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【領事班からのお知らせ】在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
令和7年3月24日(月)日本時間午前6時(フィリピン時間同日午前5時)より、在外公館での旅券及び証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用が可能となります。
1 令和7年3月24日(月)日本時間午前6時(フィリピン時間同日午前5時)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
2 これにより、旅券の申請及び戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請(例:パスポートの新規申請や身分事項証明書の申請(出生証明、婚姻証明書等))において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です(3月24日予定)。
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
3 「オンライン在留届(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。
4 マイナポータル上から戸籍の「符号」を取得なさるためには、現在有効なマイナンバーカードが必要となります。
(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
●証明のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
(了)
[등록자]
在フィリピン日本国大使館
[언어]
日本語
[TEL]
63-2-551-5710
[지역]
Pasay City, Metro Manila, Philippine
등록일 :
2025/03/12
게재일 :
2025/03/12
변경일 :
2025/03/12
총열람수 :
31 명
Web Access No.
2614117
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1 令和7年3月24日(月)日本時間午前6時(フィリピン時間同日午前5時)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
2 これにより、旅券の申請及び戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請(例:パスポートの新規申請や身分事項証明書の申請(出生証明、婚姻証明書等))において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です(3月24日予定)。 https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
3 「オンライン在留届(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。
4 マイナポータル上から戸籍の「符号」を取得なさるためには、現在有効なマイナンバーカードが必要となります。
(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
●証明のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html (了)